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ソフトウエア ご利用者各位
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ソフトウェア使用特諾契約書
三和ニューテック株式会社(以下「当社」といいます)は、下記内容をお客様が同意する事を条件に、当社又は当社が本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利を当社に認めた原権利者(以下「原権利者」といいます)の著作物たるソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)の非独占的な使用をお客様に許諾します。
第1条(権利の帰属)
- 1.本ソフトウェアは、日本国内外の著作権法及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令によって保護されています。本契約は、当社がお客様に対して本ソフトウェアの著作権等の知的財産権の移転を許諾するものではございません。
- 2.本ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、当社又は原権利者に帰属し、お客様は本ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
第2条(法令遵守)
お客様は、本ソフトウェアの使用に際し、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令に従うものとします。
第3条(使用の制限)
- 1.お客様は、当社の許諾なく本ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写及び修正並びに追加等の改変をすることができません。
- 2.お客様は、本ソフトウェアの全部または一部について、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、改変及び翻訳することはできません。
- 3.お客様による本ソフトウェアの改造等に起因して本ソフトウェアに何らかの障害が生じた場合、当社は障害発生に関して一切の責任を負わないものとします。
- 4.お客様は当社の許諾なく本ソフトウェアの一部又はその構成部分を本ソフトウェアから分離しての使用はできません。
第4条(権利の制限)
1.お客様は、本ソフトウェアを用いて、当社又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。
お客様は次項の場合を除いて、当社の許諾なく本ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
お客様は、本ソフトウェアが含まれる製品(以下「本製品」といいます)を譲渡する事により、お客様の本ソフトウェアに関する権利の全てを譲渡することができます。ただしその場合、お客様は本ソフトウェアの複製物を保有することはできず、かつ譲受人が本契約の条項に同意することを条件とします。
本ソフトウェアの使用に伴い、本ソフトウェアが自動的に本ソフトウェアで用いるためのデータファイル(以下「データファイル」といいます)を作成する場合があります。この場合、当該データファイルは本ソフトウェアとみなされるものとします。
お客様が本製品を譲渡した場合、お客様は譲渡後直ちにデータファイルの全てを廃棄するものとします。